エイプリルフールの「罪のないウソ」と「罪になるウソ」

エイプリルフールの起源は未知であり、まったくの不明でありますが毎年4月1日は嘘をついても良い風習になっております。
また、世界中でエイプリルフールには企業が嘘の広告を掲載したり、嘘のテレビニュースを報道したりもします。
さらに、ちょっと笑えるような常識外れの面白い商品リリースを告知する企業もある。

嘘には罪にならない嘘と罪になる嘘がある

嘘というと一般的なイメージは良くなく、「詐欺」や「騙す」といった印象があります。
しかし、単に嘘をつくだけでは罪に問われることも詐欺罪になることもありません。
法律的に言うと、詐欺罪が成立する場合は「金銭を奪うことを目的に、相手を騙して嘘をつき、それによって財物を不正に得る」のときです。

つまり、嘘をつくことによって相手からお金や財物を要求したり、何だかなの利益を得たりしない限り詐欺罪にはなりません。
エイプリルフールだからといって、冗談半分に金銭が絡む大切な案件を嘘を交えて相手に話すと詐欺罪にる場合があります。
要は、金銭を要求しない冗談半分の嘘は、罪にならない嘘ということです。

では罪になる嘘を言うと

さて、これまでのお話で「罪のないウソ」と「罪になるウソ」が理解できたと思います。
そこで、もし「罪になるウソ」を言ってしまった場合はどのような事態になるのかをご紹介します。

懲役3カ月以上10年以下の嘘

さて、法律によって宣誓した者が、エイプリルフールだからと言って万が一虚偽の陳述をした場合は偽証罪となります。
偽証罪となった場合には、懲役3カ月以上10年以下になります。

拘置又は科料の嘘

虚偽の犯罪又は災害の事実をエイプリルフールだからと言って公務員に申し出た場合には、軽犯罪法違反となります。
例えば、警察に「時計を盗まれてしまいました」のような嘘を言った場合などが軽犯罪法違反に該当します。
軽犯罪法違反となった場合には、拘置又は科料1,000円以上1万円未満が適応されます。

懲役3カ月以上10年以下の嘘

虚偽の告訴や告発などの申告をエイプリルフールといって行った場合には、虚偽告訴罪となります。
例えば、あるトラブルや事件が発生して、ある特定の人が犯人でないと知っていながら「この人が犯人ですよ」と警察に嘘の証言をした場合などが虚偽告訴罪に該当します。
虚偽告訴罪となった場合には、懲役3カ月以上10年以下になります。

懲役3年以下又は50万円以下の罰金の嘘

エイプリルフールだからと言って、虚偽の風説を流布し信用を棄損させた場合には、信用棄損罪となります。
例えば、経済的な問題に影響する信用を指し、「あの会社は顧客を失って危機的状況だ」とか「あの人はいろんな人から借金している」などの嘘が信用棄損罪に該当します。
信用棄損罪となった場合には、懲役3年以下又は50万円以下の罰金になります。

SNSで嘘を言っても罪になる場合

他にも、SNS上でイタズラ半分の気持ちでエイプリルフールに嘘をつぶやくと罪になる場合があります。
これは金銭を要求や経済的メリットを得なくとも罪となる場合がありますので注意が必要です。

具体的には、SNSでエイプリルフールだからと「●●駅に毒物を撒く」や「●●ビルに爆弾を置く」など悪質なイタズラ投稿などが該当します。
これらのような発言は、偽計業務妨害罪となり罪の対象となりますのでくれぐれもエイプリルフールだからといってSNSに上記の内容は投稿しないように気をつけましょう。